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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

鉄道事業等報告規則

  • 昭和六十二年運輸省令第九号・省令・公布 昭和62年2月20日・本則4条/附則14条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業等報告規則の法令番号は昭和六十二年運輸省令第九号です。
  2. 鉄道事業等報告規則の法令種別は省令です。
  3. 鉄道事業等報告規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  4. 鉄道事業等報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道事業等報告規則は全 18 条です。
  6. 鉄道事業等報告規則の内訳は本則 4 条、附則 14 条です。
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第1条(趣旨)別タブ ↗

鉄道事業法(以下「法」という。)第五十五条の規定による報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。

第2条(事業報告書及び鉄道事業実績報告書)別タブ ↗

鉄道事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ一通、毎年五月三十一日までに、国土交通大臣及びその経営する鉄道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長に、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る鉄道事業実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。

2前項の事業報告書は、事業概況報告書(別表第一)及び鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定による様式(同規則第二条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあつては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本産業規格A列四番)とする。

3第一項の鉄道事業実績報告書は、次の表の上欄に掲げる鉄道事業の種別に応じ、同表下欄に掲げる様式とする。

第3条(臨時の報告)別タブ ↗

鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められたときは、次の各号に掲げる業務の委託を受けた者の区分ごとに応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項に関し報告書を提出しなければならない。

一許可受託者1業務又は経理の状況2

二許可受託者以外の受託者1委託を受けた業務の状況2

3専用鉄道を設置する者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

4国土交通大臣又は地方運輸局長は、前三項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

附則
本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2昭和六十二年三月末日以前に終了した事業年度に係る業務又は経理の状況に関する報告については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第3条附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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