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鉄道事業等報告規則 第3条(臨時の報告)

  1. 鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
  2. 2.鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められたときは、次の各号に掲げる業務の委託を受けた者の区分ごとに応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項に関し報告書を提出しなければならない。
  3. 一許可受託者1業務又は経理の状況2
  4. 二許可受託者以外の受託者1委託を受けた業務の状況2
  5. 3.専用鉄道を設置する者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
  6. 4.国土交通大臣又は地方運輸局長は、前三項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

この条文の基本情報

臨時の報告とは何ですか?

定義臨時の報告とは、鉄道事業等報告規則第3条に定められた規定で、「鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業等報告規則第3条(臨時の報告)は、日本の鉄道事業等報告規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業等報告規則第3条の条文原文は「鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなけれ…」で始まります。
  3. 鉄道事業等報告規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  4. 鉄道事業等報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道事業等報告規則第3条の前の条は鉄道事業等報告規則第2条です。
  6. 鉄道事業等報告規則第3条の次の条は鉄道事業等報告規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業等報告規則(昭和六十二年運輸省令第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800009
  • 本サイト収録鉄道事業等報告規則(昭和六十二年運輸省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800009/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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