北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社(以下「北海道旅客会社等」という。)は、その経理について、経営安定基金に属する資産、経営安定基金の運用により生ずる収益その他経営安定基金に関する事項が明らかになるように経営安定基金に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
2北海道旅客会社等に対する鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)の適用については、同令別表第一勘定科目表資産の表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表純資産の表中「II 評価・換算差額等」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表収益の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「4 各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の百分比により各事業に配賦する。」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表費用の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第一号表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「」と、「VIII 評価・換算差額等」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第二号表中「III 営業外収益」とあるのは「III 一般営業外収益」と、「IV 営業外費用」とあるのは「IV 一般営業外費用」と、「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第三号表中「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第三号表の二中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表中「第9号表」とあるのは「」とする。