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旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令 本文

  1. 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社(以下「北海道旅客会社等」という。)は、その経理について、経営安定基金に属する資産、経営安定基金の運用により生ずる収益その他経営安定基金に関する事項が明らかになるように経営安定基金に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
  2. 2.北海道旅客会社等に対する鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)の適用については、同令別表第一勘定科目表資産の表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表純資産の表中「II 評価・換算差額等」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表収益の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「4 各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の百分比により各事業に配賦する。」とあるのは「」と、同令別表第一勘定科目表費用の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第一号表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「」と、「VIII 評価・換算差額等」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第二号表中「III 営業外収益」とあるのは「III 一般営業外収益」と、「IV 営業外費用」とあるのは「IV 一般営業外費用」と、「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第三号表中「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表第三号表の二中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同令別表第二財務諸表中「第9号表」とあるのは「」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令本文は、日本の旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令本文の条文原文は「北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社(以下「北海道旅客会社等」という。」で始まります。
  3. 旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令の公布日は昭和62年3月20日です。
  4. 旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800021
  • 本サイト収録旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800021/main

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