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港湾労働法施行規則 第四章 雑則

第45条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾労働法施行規則第四章 雑則は、第45条の全 1 条で構成されています。
  2. 港湾労働法施行規則第四章 雑則が属する港湾労働法施行規則の法令番号は昭和六十三年労働省令第三十五号です。
  3. 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
  4. 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第45条

管轄公共職業安定所長は、法第四十五条第一項の規定により、事業主に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

2法第四十五条第三項において準用する法第三十八条第二項の証明書は、港湾労働立入検査証(様式第十六号)のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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