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貨物利用運送事業法 第六章 罰則

第60条〜第68条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物利用運送事業法第六章 罰則は、第60条〜第68条の全 9 条で構成されています。
  2. 貨物利用運送事業法第六章 罰則が属する貨物利用運送事業法の法令番号は平成元年法律第八十二号です。
  3. 貨物利用運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
  4. 貨物利用運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六十条

第60条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十条の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を経営した者

二第三十四条第一項において準用する第十三条第一項の規定に違反してその名義を他人に第二種貨物利用運送事業のため利用させた者

三第三十四条第一項において準用する第十三条第二項の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者

四第四十五条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者

第六十一条

第61条

第三十三条又は第四十九条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十二条

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者

二第十三条第一項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させた者

三第十三条第二項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者

四第三十五条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者

第六十三条

第63条

第十六条又は第四十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十四条

第64条

第五十一条第二項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。

第六十五条

第65条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項又は第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者

二第十二条(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第二十八条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条第三項(第四十九条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条第五項又は第四十七条の規定による命令に違反した者

三第二十五条第一項又は第四十六条第二項の規定に違反して事業計画又は集配事業計画を変更した者

四第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五第五十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第六十六条

第66条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第四号に掲げる事項について変更をし、又は第三十九条第一項の規定に違反して第三十六条第一項に規定する事項について変更をした者

二第五十一条第二項の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者

第六十七条

第67条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十八条

第68条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第七条第三項、第十一条(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条、第二十五条第三項、第三十一条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十六条第四項又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第九条(第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十七条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第九条若しくは第二十七条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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