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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

貨物自動車運送事業法 第八章 雑則

第59条〜第65条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物自動車運送事業法第八章 雑則は、第59条〜第65条の全 8 条で構成されています。
  2. 貨物自動車運送事業法第八章 雑則が属する貨物自動車運送事業法の法令番号は平成元年法律第八十三号です。
  3. 貨物自動車運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
  4. 貨物自動車運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(許可等の条件)

第59条

別タブ ↗

この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

第60条

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関及び全国実施機関(第五項において「地方実施機関等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

3国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務に関し報告をさせることができる。

一指定試験機関試験事務

二登録貨物軽自動車安全管理者講習機関貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務

三登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務

4国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等、指定試験機関、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7第四項及び第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

第60条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十四条第二項第一号(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

(手数料)

第61条

別タブ ↗

次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

一運行管理者試験を受けようとする者

二運行管理者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者

三貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

四貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

2前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(指定試験機関の処分等についての審査請求)

第62条

別タブ ↗

この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

(標準運賃及び標準料金)

第63条

別タブ ↗

国土交通大臣は、特定の地域(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。)において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃及び標準料金を定めることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による標準運賃及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

(荷主の責務)

第64条

別タブ ↗

荷主(次に掲げる者を含む。次条において同じ。)は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

一第二条第八項第一号に掲げる者が貨物利用運送事業者である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)

二貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者であって、他人のために当該貨物を受け取るもの

三貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者であって、他人のために当該貨物を引き渡すもの

(荷主への勧告)

第65条

別タブ ↗

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十五条第一項から第四項まで(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十二条(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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