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土地基本法 第四章 国土審議会の調査審議等

第22条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地基本法第四章 国土審議会の調査審議等は、第22条の全 1 条で構成されています。
  2. 土地基本法第四章 国土審議会の調査審議等が属する土地基本法の法令番号は平成元年法律第八十四号です。
  3. 土地基本法の公布日は平成元年12月22日です。
  4. 土地基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項及び国土の利用に関する基本的な事項を調査審議する。

2国土審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣に対し、及び国土交通大臣を通じて関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

3関係行政機関の長は、土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項でその所掌に係るもの及び国土の利用に関する基本的な事項でその所掌に係るものについて国土審議会の意見を聴くことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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