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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令

  • 平成元年政令第三百四十八号・政令・公布 平成元年12月27日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令の法令番号は平成元年政令第三百四十八号です。
  2. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令の公布日は平成元年12月27日です。
  4. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令は全 2 条です。
  6. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成元年政令第二百十五号)第一条第一項に規定する旧法の規定による遺族年金の額で、同令第三条第一項の規定により加算がされたものに係る平成元年四月から同年七月までの月分の当該年金の額については、同項中「十二万五千五百円」とあるのは「十二万六千三百円」と、「二十一万九千五百円」とあるのは「二十二万千百円」と読み替えて同令の規定を適用して算定した額に改定する。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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