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平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令 本文

平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成元年政令第二百十五号)第一条第一項に規定する旧法の規定による遺族年金の額で、同令第三条第一項の規定により加算がされたものに係る平成元年四月から同年七月までの月分の当該年金の額については、同項中「十二万五千五百円」とあるのは「十二万六千三百円」と、「二十一万九千五百円」とあるのは「二十二万千百円」と読み替えて同令の規定を適用して算定した額に改定する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令本文は、日本の平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令本文の条文原文は「平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成元年政令第二百十五号)第一条第一項に規定する旧法の規定による遺族…」で始まります。
  3. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令の公布日は平成元年12月27日です。
  4. 平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令(平成元年政令第三百四十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000348
  • 本サイト収録平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令(平成元年政令第三百四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000348/main

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