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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令

  • 平成元年自治省令第二号・省令・公布 平成元年2月17日・本則2条/附則12条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の法令番号は平成元年自治省令第二号です。
  2. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の法令種別は省令です。
  3. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の公布日は平成元年2月17日です。
  4. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令は全 14 条です。
  6. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の内訳は本則 2 条、附則 12 条です。
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附則
本文附則

この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。

2消防法施行令別表第一の二及び同令別表第一の三の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(昭和五十六年自治省令第十三号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、平成八年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年三月一日から施行する。

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