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危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 第2条(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)

危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。

この条文の基本情報

危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量とは何ですか?

定義危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量とは、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第2条に定められた規定で、「危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第2条(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)は、日本の危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第2条の条文原文は「危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の公布日は平成元年2月17日です。
  4. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第2条の前の条は危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008002
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000008002/2

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