(試験事務規程の記載事項)
第15条
法第十三条の七において準用する法第八条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の実施の方法に関する事項
二受験手数料の収納の方法に関する事項
三法第十三条の四第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の記載事項)
法第十三条の七において準用する法第八条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の実施の方法に関する事項
二受験手数料の収納の方法に関する事項
三法第十三条の四第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
法第十三条の四第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学若しくは公衆衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
二法第十二条に規定する学校又は柔道整復師養成施設の専任教員
三厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
(試験委員の選任及び変更の届出)
法第十三条の四第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。
一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二選任し、又は変更した年月日
三選任又は変更の理由
(帳簿の記載事項等)
法第十三条の七において準用する法第八条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験実施年月日
二試験地
三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号
2法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第十三条の七において準用する法第八条の八に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一試験実施年月日
二試験地
三受験申込者数
四受験者数
2前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した受験者一覧表を添えなければならない。
(受験停止の処分の報告)
指定試験機関は、法第十三条の六第一項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
二処分の内容及び処分を行った年月日
三不正の行為の内容
(準用)
第一条から第五条まで、第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第一条第一項中「第八条の二第一項」とあるのは「第十三条の三第一項」と、同項第二号中「柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第二項第八号中「法第八条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の二第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第八条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第三条第一項中「法第八条の三第一項」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の三第一項」と、同条第二項第二号中「法第八条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の二第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第八条の四第一項前段」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の四第一項前段」と、同条第二項中「法第八条の四第一項後段」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の四第一項後段」と、第五条第一項中「法第八条の五第一項前段」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の五第一項前段」と、同条第二項中「法第八条の五第一項後段」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の五第一項後段」と、第十一条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第十三条第一項又は第二項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第十三条中「法第八条の十二」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の十二」と、第十四条中「法第八条の十二」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の十二」と、「法第八条の十三」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の十三」と、「法第八条の十七第二項」とあるのは「法第十三条の七において準用する法第八条の十七第二項」と、同条第二号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)