森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則
この条文の基本情報
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- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成二年農林水産省令第十八号です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成2年4月27日です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則は全 8 条です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 5 条です。
法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。
2前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。
法第六条第三項第三号の農林水産省令で定める技術的基準は、別表のとおりとする。
附則
本文附則
この省令は、法の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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