森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則 第1条(森林経営計画の対象とする森林の基準)
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。
この条文の基本情報
森林経営計画の対象とする森林の基準とは何ですか?
定義森林経営計画の対象とする森林の基準とは、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則第1条(森林経営計画の対象とする森林の基準)は、日本の森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成2年4月27日です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則(平成二年農林水産省令第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000200018 - 本サイト収録
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則(平成二年農林水産省令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000200018/1
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