警察大学校警察情報通信研究センターに、次の三研究室を置く。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則の法令番号は平成二年国家公安委員会規則第四号です。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則の法令種別は規則です。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則の公布日は平成2年6月8日です。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則は全 12 条です。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
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基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。
一警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。
二警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。
応用第一研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術の応用及び開発に関する研究に関する事務(応用第二研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
応用第二研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、情報の管理に関する技術の応用及び開発に関する研究に関する事務をつかさどる。
研究室に、研究室長を置き、教授をもって充てる。
2研究室長は、命を受け、研究室の事務を掌理する。
附則
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
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