警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則 第2条(基礎研究室)
- 基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。
- 一警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。
- 二警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。
この条文の基本情報
基礎研究室とは何ですか?
定義基礎研究室とは、警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条に定められた規定で、「基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条(基礎研究室)は、日本の警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条の条文原文は「基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則の公布日は平成2年6月8日です。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条の前の条は警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第1条です。
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条の次の条は警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第3条です。
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- 正式書式
警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000004 - 本サイト収録
警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。