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警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則 第2条(基礎研究室)

  1. 基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。
  3. 二警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。

この条文の基本情報

基礎研究室とは何ですか?

定義基礎研究室とは、警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条に定められた規定で、「基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条(基礎研究室)は、日本の警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条の条文原文は「基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則の公布日は平成2年6月8日です。
  4. 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条の前の条は警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第1条です。
  6. 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第2条の次の条は警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000004
  • 本サイト収録警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000004/2

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