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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第三章 罰則

第5条〜第15条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第三章 罰則は、第5条〜第15条の全 11 条で構成されています。
  2. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第三章 罰則が属する国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の法令番号は平成三年法律第九十四号です。
  3. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の公布日は平成3年10月5日です。
  4. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業として行う不法輸入等)

第5条

次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。

一麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二(所持に係る部分を除く。)、第六十五条、第六十六条(所持に係る部分を除く。)、第六十六条の三又は第六十六条の四(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

二大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の罪に当たる行為をすること。

三あへん法第五十一条又は第五十二条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

四覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

(薬物犯罪収益等隠匿)

第6条

薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

2前項の未遂罪は、罰する。

3第一項の罪を犯す目的をもって、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(薬物犯罪収益等収受)

第7条

情を知って、薬物犯罪収益等を収受した者は、七年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が薬物犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

(規制薬物としての物品の輸入等)

第8条

薬物犯罪(規制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る。)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(あおり又は唆し)

第9条

薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(国外犯)

第10条

第五条から第七条まで及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

(薬物犯罪収益等の没収)

第11条

次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第六条第一項若しくは第二項又は第七条の罪が薬物犯罪収益又は薬物犯罪収益に由来する財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき第三号から第五号までに掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。

一薬物犯罪収益(第二条第二項第六号又は第七号に掲げる罪に係るものを除く。)

二薬物犯罪収益に由来する財産(第二条第二項第六号又は第七号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)

三第六条第一項若しくは第二項又は第七条の罪に係る薬物犯罪収益等

四第六条第一項若しくは第二項又は第七条の犯罪行為より生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

五前二号の財産の果実として得た財産、前二号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前二号の財産の保有又は処分に基づき得た財産

2前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。

3次に掲げる財産は、これを没収することができる。

一薬物犯罪収益(第二条第二項第六号又は第七号に掲げる罪に係るものに限る。)

二薬物犯罪収益に由来する財産(第二条第二項第六号又は第七号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものに限る。)

三第六条第三項の罪に係る薬物犯罪収益等

四第六条第三項の犯罪行為より生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

五前二号の財産の果実として得た財産、前二号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前二号の財産の保有又は処分に基づき得た財産

(薬物犯罪収益等が混和した財産の没収等)

第12条

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前条の規定による没収について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第十四条中「前条第一項各号又は第四項各号」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第十一条第一項各号又は第三項各号」と読み替えるものとする。

(追徴)

第13条

第十一条第一項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第二項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。

2第十一条第三項に規定する財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。

(薬物犯罪収益の推定)

第14条

第五条の罪に係る薬物犯罪収益については、同条各号に掲げる行為を業とした期間内に犯人が取得した財産であって、その価額が当該期間内における犯人の稼働の状況又は法令に基づく給付の受給の状況に照らし不相当に高額であると認められるものは、当該罪に係る薬物犯罪収益と推定する。

(両罰規定)

第15条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五条から第九条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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