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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

  • 平成三年政令第二百三十一号・政令・公布 平成3年7月9日・本則1条/附則1条
  • 略称:国保法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令・国健保法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の法令番号は平成三年政令第二百三十一号です。
  2. 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成3年7月9日です。
  4. 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)第三十九条の規定の施行の際現に改正法による改正前の国民健康保険法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項の登録を受けている者は、新法第三十九条第一項又は第二項の登録を受けている者とみなす。

2新法第三十九条の規定の施行の際現に旧法第三十九条第一項の規定によりされている申請は、新法第三十九条第一項の規定によりされている申請とみなす。

附則
本文附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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