国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 本文
- 国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)第三十九条の規定の施行の際現に改正法による改正前の国民健康保険法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項の登録を受けている者は、新法第三十九条第一項又は第二項の登録を受けている者とみなす。
- 2.新法第三十九条の規定の施行の際現に旧法第三十九条第一項の規定によりされている申請は、新法第三十九条第一項の規定によりされている申請とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令本文は、日本の国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令本文の条文原文は「国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成3年7月9日です。
- 国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三年政令第二百三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000231 - 本サイト収録
国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三年政令第二百三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000231/main
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