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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令

  • 平成三年大蔵省令第三十三号・省令・公布 平成3年6月6日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令の法令番号は平成三年大蔵省令第三十三号です。
  2. 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令の公布日は平成3年6月6日です。
  4. 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令は全 6 条です。
  6. 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(基本的事項の内容)別タブで開く ›

土地評価審議会令(平成三年政令第百七十五号)第三条に規定する財務省令で定める事項は、都道府県における土地の用途別(住居、商業又は工業の別)の主要な標準地における単位面積当たりの土地又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。)に係る価額とする。

2前項に規定する主要な標準地とは、宅地で、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、面積、形状等が当該地域において通常であると認められるもので国税局長が定めたものをいう。

第2条(土地の評価に関する事項の閲覧)別タブで開く ›

国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成四年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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