土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令 第2条(土地の評価に関する事項の閲覧)
国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。
この条文の基本情報
土地の評価に関する事項の閲覧とは何ですか?
定義土地の評価に関する事項の閲覧とは、土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令第2条に定められた規定で、「国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令第2条(土地の評価に関する事項の閲覧)は、日本の土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令に含まれる条文です。
- 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令第2条の条文原文は「国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する…」で始まります。
- 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令の公布日は平成3年6月6日です。
- 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令第2条の前の条は土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令第1条です。
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- 正式書式
土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成三年大蔵省令第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000040033 - 本サイト収録
土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成三年大蔵省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000040033/2
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