ガラス容器製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、形状、安全性その他のガラス容器の品質に対するガラス容器の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造するガラス容器のカレット利用率(ガラスの原料に占める使用されたカレットの質量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。その際、事業者は、ガラス容器の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造されるガラス容器のカレット利用率が令和七年度までに七十六パーセントに向上することを目標とするものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
この条文の基本情報
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- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成三年通商産業省令第五十四号です。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 12 条です。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。
事業者は、次に掲げる技術を向上させるものとする。
一カレットの色選別を効率的に行う技術
二異物を効率的に除去する技術
三その他のカレットを利用するために必要な技術
事業者は、カレットの利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度のカレットの利用に関する計画(以下「カレット利用計画」という。)を作成するものとする。
2カレット利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一カレット利用率の目標
二カレットを利用するために必要な設備の整備に関する事項
三カレットを利用するために必要な技術の向上に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、カレットの利用に関する事項
3事業者は、カレット利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。
事業者は、ガラス容器の需要者のカレットの利用に関する理解を深めるため、製造するガラス容器のカレット利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
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