ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(設備の整備)
事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。
この条文の基本情報
設備の整備とは何ですか?
定義設備の整備とは、ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(設備の整備)は、日本のガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。」で始まります。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条はガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
- ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条はガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400054 - 本サイト収録
ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400054/2
ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。