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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計量法 第二章 計量単位

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計量法第二章 計量単位は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 計量法第二章 計量単位が属する計量法の法令番号は平成四年法律第五十一号です。
  3. 計量法の公布日は平成4年5月20日です。
  4. 計量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国際単位系に係る計量単位)

第3条

別タブ ↗

前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。

(その他の計量単位)

第4条

別タブ ↗

前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第二の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

2前条に規定する計量単位のほか、別表第一の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第三の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

第五条

第5条

別タブ ↗

前二条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。

2前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。

(繊度等の計量単位)

第6条

別タブ ↗

第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。

(記号)

第7条

別タブ ↗

第三条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。

(非法定計量単位の使用の禁止)

第8条

別タブ ↗

第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。

2第五条第二項の政令で定める計量単位は、同項の政令で定める特殊の計量に係る取引又は証明に用いる場合でなければ、取引又は証明に用いてはならない。

3前二項の規定は、次の取引又は証明については、適用しない。

一輸出すべき貨物の取引又は証明

二貨物の輸入に係る取引又は証明

三日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引又は証明であって政令で定めるもの

(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

第9条

別タブ ↗

第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

2前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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