財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成三年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律
この条文の基本情報
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- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律の法令番号は平成四年法律第百二号です。
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律の法令種別は法律です。
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律は全 3 条です。
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成四年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第一項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成四年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、十年(五年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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