平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律 第2条(一般会計において承継した債務等の償還の特例)
政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成四年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第一項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成四年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、十年(五年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。
この条文の基本情報
一般会計において承継した債務等の償還の特例とは何ですか?
定義一般会計において承継した債務等の償還の特例とは、平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成四年度に償還する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律第2条(一般会計において承継した債務等の償還の特例)は、日本の平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律第2条の条文原文は「政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成四年度に償還する…」で始まります。
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律第2条の前の条は平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律第1条です。
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- 正式書式
平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成四年法律第百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000102 - 本サイト収録
平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成四年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000102/2
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