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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令

  • 平成四年政令第二百三十三号・政令・公布 平成4年6月26日・本則1条/附則5条
  • 略称:介護労働者法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令の法令番号は平成四年政令第二百三十三号です。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令の公布日は平成4年6月26日です。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令は全 6 条です。
  6. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第八条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。

二当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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