介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令 本文
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第八条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
- 二当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令本文は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令本文の条文原文は「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令の公布日は平成4年6月26日です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令(平成四年政令第二百三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000233 - 本サイト収録
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令(平成四年政令第二百三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000233/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。