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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

獣医師法施行令

  • 平成四年政令第二百七十三号・政令・公布 平成4年8月7日・本則2条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医師法施行令の法令番号は平成四年政令第二百七十三号です。
  2. 獣医師法施行令の法令種別は政令です。
  3. 獣医師法施行令の公布日は平成4年8月7日です。
  4. 獣医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 獣医師法施行令は全 8 条です。
  6. 獣医師法施行令の内訳は本則 2 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(手数料)別タブで開く ›

獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。

2法第十五条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、一万三千九百円とする。

3法第十五条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万五百円とする。

附則
本文附則

この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。

2獣医師法関係手数料令(昭和五十九年政令第百三十六号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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