獣医師法施行令 第2条(飼育動物の種類)
- 法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
- 一オウム科全種
- 二カエデチョウ科全種
- 三アトリ科全種
この条文の基本情報
飼育動物の種類とは何ですか?
定義飼育動物の種類とは、獣医師法施行令第2条に定められた規定で、「法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法施行令第2条(飼育動物の種類)は、日本の獣医師法施行令に含まれる条文です。
- 獣医師法施行令第2条の条文原文は「法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。」で始まります。
- 獣医師法施行令の公布日は平成4年8月7日です。
- 獣医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法施行令第2条の前の条は獣医師法施行令第1条です。
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- 正式書式
獣医師法施行令(平成四年政令第二百七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000273 - 本サイト収録
獣医師法施行令(平成四年政令第二百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000273/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。