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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令

  • 平成四年政令第三百四号・政令・公布 平成4年9月24日・本則7条/附則10条
  • 略称:産業廃棄物法施行令・産業廃棄物処理特定施設整備法施行令・産廃法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成四年政令第三百四号です。
  2. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
  4. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令は全 17 条です。
  6. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の内訳は本則 7 条、附則 10 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(政令で定める産業廃棄物)別タブで開く ›

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号の環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下この条において「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物(次項において単に「安定型産業廃棄物」という。)とする。

2法第二条第二項第一号の環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、安定型産業廃棄物及び廃棄物処理令第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物(次項において「遮断型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物であって、廃棄物処理令第六条又は第六条の五第一項の規定により埋立処分を行うことができるものとする。

3法第二条第二項第一号の環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、遮断型産業廃棄物とする。

第2条(法第二条第二項第二号の政令で定める規模)別タブで開く ›

法第二条第二項第二号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一焼却施設false1一日当たりの処理能力が五十トン以上のものfalse2

二法第二条第二項第一号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場false1産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のものfalse2

三法第二条第二項第一号に規定する遮断型最終処分場false1産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のものfalse2

四法第二条第二項第一号に規定する建設廃棄物処理施設false1一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のものfalse2

第4条(法第十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設)別タブで開く ›

法第十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長が行う施設とする。

一土地改良施設false1土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十九条false2

二河川false1河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項若しくは第五項、第十条第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第十六条の三第一項false2

三砂防設備false1砂防法(明治三十年法律第二十九号)第五条、第六条第二項又は第七条false2

四地すべり防止施設false1地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第七条false2

五ぼた山崩壊防止施設false1地すべり等防止法第四十一条false2

六海岸保全施設false1海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第一項から第五項までfalse2

七一般国道false1道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条ただし書、第十三条第一項若しくは第十七条第一項若しくは第二項又は道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)附則第三項false2

第6条(再生の処理を行う産業廃棄物処理施設)別タブで開く ›

法第二十七条第一号の政令で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。

一古紙に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって、当該紙の原料が専ら紙製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの

二カレットに係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該カレットの全部又は大部分をガラス容器の原料にする再生の処理を行うものであって、当該ガラス容器の原料が専らガラス容器製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの

三コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊の全部又は大部分を建設資材にする再生の処理を行うものであって、当該建設資材が専ら建設業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの

附則
本文附則

この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する。ただし、第二条第十二号イ、第三条第三号、第四条の二第二号ロ、第六条第一項第一号から第三号まで及び第六条の五第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「同条第五号リ(1)」を「同条第五号ヌ(1)」に改める部分及び「第二条の四第五号チ(6)」を「第二条の四第五号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第七条、第七条の二及び第七条の三第三号イの改正規定並びに次条及び附則第四条の規定並びに附則第五条の規定(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第十号の改正規定及び同項第十六号の改正規定(「第二条の四第五号ヘ」を「第二条の四第五号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成二十九年十月一日から施行する。

第2条附則(廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七条第一項に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。

第3条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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