産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第2条(法第二条第二項第二号の政令で定める規模)
- 法第二条第二項第二号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一焼却施設false1一日当たりの処理能力が五十トン以上のものfalse2
- 二法第二条第二項第一号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場false1産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のものfalse2
- 三法第二条第二項第一号に規定する遮断型最終処分場false1産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のものfalse2
- 四法第二条第二項第一号に規定する建設廃棄物処理施設false1一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のものfalse2
この条文の基本情報
法第二条第二項第二号の政令で定める規模とは何ですか?
定義法第二条第二項第二号の政令で定める規模とは、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第2条(法第二条第二項第二号の政令で定める規模)は、日本の産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第二号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第2条の前の条は産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第1条です。
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第2条の次の条は産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000304 - 本サイト収録
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000304/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。