平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項第五号の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の法令番号は平成四年政令第三百二十号です。
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成4年9月30日です。
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は全 3 条です。
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
附則
本文附則
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
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