老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置とは、老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十五条第一項又は第二十六条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十五条第一項又は第二十六条第二…」で始まります。
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成4年9月30日です。
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
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- 正式書式
老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成四年政令第三百二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000320 - 本サイト収録
老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成四年政令第三百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000320/2
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