看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令の法令番号は平成四年政令第三百四十五号です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年10月21日です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令は全 7 条です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
本文附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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