看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 第2条(法の適用に関する特例)
国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法の適用に関する特例とは何ですか?
定義法の適用に関する特例とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条(法の適用に関する特例)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする…」で始まります。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年10月21日です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条の前の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000345 - 本サイト収録
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000345/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。