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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

  • 平成四年政令第三百四十七号・政令・公布 平成4年10月28日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成四年政令第三百四十七号です。
  2. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成4年10月28日です。
  4. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は全 3 条です。
  6. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置)別タブで開く ›

艙

2改正法附則第三条第一項に規定する現存船が、同項に規定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書であって新法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあっては、その貨物艙を含む。)に係るもの(以下「新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書」という。)の交付を受けているときは、当該油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間は、新法第十七条の三第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。

第2条(権限の委任)別タブで開く ›

改正法附則第二条第一項及び第二項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長(海運監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。

2地方運輸局長は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項を地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に行わせることができる。

附則
本文附則

この政令は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。ただし、第一条第二項の規定は、改正法の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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