艙
2改正法附則第三条第一項に規定する現存船が、同項に規定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書であって新法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあっては、その貨物艙を含む。)に係るもの(以下「新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書」という。)の交付を受けているときは、当該油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間は、新法第十七条の三第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。