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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第1条(油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置)

  1. 艙
  2. 2.改正法附則第三条第一項に規定する現存船が、同項に規定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書であって新法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあっては、その貨物艙を含む。)に係るもの(以下「新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書」という。)の交付を受けているときは、当該油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間は、新法第十七条の三第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。

この条文の基本情報

油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置とは何ですか?

定義油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置とは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条に定められた規定で、「艙 改正法附則第三条第一項に規定する現存船が、同項に規定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条(油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置)は、日本の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の条文原文は「艙 改正法附則第三条第一項に規定する現存船が、同項に規定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場…」で始まります。
  3. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成4年10月28日です。
  4. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の次の条は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成四年政令第三百四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000347
  • 本サイト収録海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成四年政令第三百四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000347/1

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