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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

計量法附則第三条の計量単位等を定める政令

  • 平成四年政令第三百五十八号・政令・公布 平成4年11月18日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令の法令番号は平成四年政令第三百五十八号です。
  2. 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令の公布日は平成4年11月18日です。
  4. 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令は全 2 条です。
  6. 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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計量法(以下「法」という。)附則別表第一の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。

2法附則別表第二の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第二のとおりとする。

3法附則別表第三の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第三のとおりとする。

4法附則第三条第一項から第三項までの政令で定める計量単位は、別表第四の第三欄に掲げる計量単位とし、その定義は同表の第四欄に掲げる計量単位に同表の第五欄に掲げる乗数を乗じたものとする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

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