計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 本文
- 計量法(以下「法」という。)附則別表第一の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。
- 2.法附則別表第二の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第二のとおりとする。
- 3.法附則別表第三の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第三のとおりとする。
- 4.法附則第三条第一項から第三項までの政令で定める計量単位は、別表第四の第三欄に掲げる計量単位とし、その定義は同表の第四欄に掲げる計量単位に同表の第五欄に掲げる乗数を乗じたものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令本文は、日本の計量法附則第三条の計量単位等を定める政令に含まれる条文です。
- 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令本文の条文原文は「計量法(以下「法」という。」で始まります。
- 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令の公布日は平成4年11月18日です。
- 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000358 - 本サイト収録
計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000358/main
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