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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令

  • 平成四年自治省令第三十号・省令・公布 平成4年10月30日・本則2条/附則3条
  • 略称:地方拠点法事業者及び公共施設省令・地方拠点都市法事業者及び公共施設省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令の法令番号は平成四年自治省令第三十号です。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令の公布日は平成4年10月30日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令は全 5 条です。
  6. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(事業者の範囲)別タブで開く ›

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「法」という。)第十六条第一項に規定する総務省令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。

一地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社又は有限会社

二前号に掲げるもののほか、人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動を行う法人格を有する公共的団体のうち、その活動が地方拠点都市地域の振興に寄与するものとして総務大臣が指定するもの

第2条(公共施設に準ずる施設の範囲)別タブで開く ›

法第十六条第一項に規定する総務省令で定める公共施設に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。

一教養文化施設

二スポーツ又はレクリエーション施設

三教育施設

四展示施設又は見本市場施設

五研修施設又は会議場施設

六休養施設

七前各号に掲げるもののほか、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有する施設

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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