地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令 第2条(公共施設に準ずる施設の範囲)
- 法第十六条第一項に規定する総務省令で定める公共施設に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。
- 一教養文化施設
- 二スポーツ又はレクリエーション施設
- 三教育施設
- 四展示施設又は見本市場施設
- 五研修施設又は会議場施設
- 六休養施設
- 七前各号に掲げるもののほか、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有する施設
この条文の基本情報
公共施設に準ずる施設の範囲とは何ですか?
定義公共施設に準ずる施設の範囲とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令第2条に定められた規定で、「法第十六条第一項に規定する総務省令で定める公共施設に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令第2条(公共施設に準ずる施設の範囲)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令第2条の条文原文は「法第十六条第一項に規定する総務省令で定める公共施設に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令の公布日は平成4年10月30日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令第2条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令第1条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令(平成四年自治省令第三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000008030 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令(平成四年自治省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000008030/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。