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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

法人特別税法施行規則

  • 平成四年大蔵省令第十五号・省令・公布 平成4年3月31日・本則4条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人特別税法施行規則の法令番号は平成四年大蔵省令第十五号です。
  2. 法人特別税法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 法人特別税法施行規則の公布日は平成4年3月31日です。
  4. 法人特別税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法人特別税法施行規則は全 7 条です。
  6. 法人特別税法施行規則の内訳は本則 4 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブで開く ›

この省令において「外国法人」、「法人特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ法人特別税法(平成四年法律第十五号。以下「法」という。)第二条第二号若しくは第六号、第七条又は第八条に規定する外国法人、法人特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。

第2条(法人特別税申告書の記載事項)別タブで開く ›

法第十二条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十七条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

二代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)

三当該課税事業年度の開始及び終了の日

四その他参考となるべき事項

2法人特別税申告書(当該申告書に係る法第二条第七号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

3国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。

第3条(外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)別タブで開く ›

法第十一条第一項の内国法人が法人税法第六十九条第七項に規定する書類を法第十一条第一項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第十一条第二項において準用する法人税法第六十九条第七項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人特別税申告書に添付したものとみなす。

附則
本文附則

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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