法人特別税法施行規則 第2条(法人特別税申告書の記載事項)
- 法第十二条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十七条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
- 二代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
- 三当該課税事業年度の開始及び終了の日
- 四その他参考となるべき事項
- 2.法人特別税申告書(当該申告書に係る法第二条第七号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
- 3.国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。
この条文の基本情報
法人特別税申告書の記載事項とは何ですか?
定義法人特別税申告書の記載事項とは、法人特別税法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人特別税法施行規則第2条(法人特別税申告書の記載事項)は、日本の法人特別税法施行規則に含まれる条文です。
- 法人特別税法施行規則第2条の条文原文は「法第十二条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 法人特別税法施行規則の公布日は平成4年3月31日です。
- 法人特別税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人特別税法施行規則第2条の前の条は法人特別税法施行規則第1条です。
- 法人特別税法施行規則第2条の次の条は法人特別税法施行規則第3条です。
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- 正式書式
法人特別税法施行規則(平成四年大蔵省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000040015 - 本サイト収録
法人特別税法施行規則(平成四年大蔵省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000040015/2
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