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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令

  • 平成四年通商産業省令第三十八号・省令・公布 平成4年6月19日・本則2条/附則11条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の法令番号は平成四年通商産業省令第三十八号です。
  2. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は平成4年6月19日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令は全 13 条です。
  6. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 11 条です。
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輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

一N―アセチルアントラニル酸及びその塩類

二アセトン

三四―アニリノピペリジン及びその塩類

四四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類

五アントラニル酸及びその塩類

六イソサフロール

七エチルエーテル

八エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)

九エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

十エルゴタミン及びその塩類

十一エルゴメトリン及びその塩類

十二塩化水素の水溶液(別名塩酸)

十三過マンガン酸カリウム

十四サフロール

十五一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類

十六一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類

十七一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

十八トルエン

十九ピペリジン及びその塩類

二十ピペリジン―四―オン及びその塩類

二十一ピペロナール

二十二N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類

二十三一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類

二十四ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十五プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十六無水酢酸

二十七一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十八一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十九二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

三十メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

三十一二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類

三十二三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン

三十三リゼルギン酸及びその塩類

三十四硫酸

第2条別タブで開く ›

輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

一アセトン

二エチルエーテル

三エチルメチルケトン

四塩化水素の水溶液

五トルエン

六硫酸

附則
本文附則

この省令は、平成四年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成五年十二月六日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和元年八月三十日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年三月十七日から施行する。

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