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輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令 第2条

  1. 輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
  2. 一アセトン
  3. 二エチルエーテル
  4. 三エチルメチルケトン
  5. 四塩化水素の水溶液
  6. 五トルエン
  7. 六硫酸

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令第2条は、日本の輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令第2条の条文原文は「輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の公布日は平成4年6月19日です。
  4. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令第2条の前の条は輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令(平成四年通商産業省令第三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400038
  • 本サイト収録輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令(平成四年通商産業省令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400038/2

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