この省令において使用する用語は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令
この条文の基本情報
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- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令の法令番号は平成四年通商産業省令第五十七号です。
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令の法令種別は省令です。
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令の公布日は平成4年9月24日です。
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令は全 4 条です。
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
法第六条第一項の経済産業省令で定める事業は、次のとおりとする。
一計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る実演、展示又は研修を行うための施設であって、次のいずれかの要件を満たすものを新設し、かつ、これを運営する事業
二当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品の開発又は生産を行う事業
三当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る活用製品の開発又は生産を行う事業
附則
本文附則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
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