地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令 第2条(地域伝統芸能等関連保証の対象事業)
- 法第六条第一項の経済産業省令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る実演、展示又は研修を行うための施設であって、次のいずれかの要件を満たすものを新設し、かつ、これを運営する事業
- 二当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品の開発又は生産を行う事業
- 三当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る活用製品の開発又は生産を行う事業
この条文の基本情報
地域伝統芸能等関連保証の対象事業とは何ですか?
定義地域伝統芸能等関連保証の対象事業とは、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令第2条に定められた規定で、「法第六条第一項の経済産業省令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令第2条(地域伝統芸能等関連保証の対象事業)は、日本の地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令に含まれる条文です。
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令第2条の条文原文は「法第六条第一項の経済産業省令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令の公布日は平成4年9月24日です。
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令第2条の前の条は地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令第1条です。
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- 正式書式
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令(平成四年通商産業省令第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400057 - 本サイト収録
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令(平成四年通商産業省令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400057/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。