計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)附則第七条に規定する経済産業省令で定める法附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位の記号は別表のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則
この条文の基本情報
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- 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則の法令番号は平成四年通商産業省令第八十一号です。
- 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則の法令種別は省令です。
- 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則の公布日は平成4年11月30日です。
- 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則は全 4 条です。
- 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第六条の規定を準用する。
附則
本文附則
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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